不動産登記とは、不動産登記法の第1条に次のように定義されています。
不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
不動産についての権利を不動産登記できるものは第3条に次のように定められています。
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第105条第一号において同じ。)についてする。
  ◎所有権
  ◎地上権
  ◎永小作権
  ◎地役権
  ◎先取特権
  ◎質権
  ◎抵当権
  ◎賃借権
  ◎採石権
   (採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)